記述対策練習問題


行政手続法の趣旨を40字以内で記述しなさい。

(2022年度行政書士国家試験対策練習問題)


解答例


行政運営上の公正の確保と透明性の向上を図る事で国民の権利利益の保護に資する事。
(39文字)


解説 行政手続法1条。
そのまま書く事が不可能と言われている問題を出題した。

これは行政不服審査法や行政事件訴訟法においても同様の問題対策をしておく事。
2025年までは当然必要となる傾向である。


なお、行政手続法については、こちらのページにまとめが書かれているので一読を。

行政手続法の概要

(総務省 行政手続法の概要)


引用


行政手続法の概要

行政手続法は、以下の事項に関し、行政庁又は行政機関が経るべき手続等を定めています。
目次

* 申請に対する処分

* 不利益処分

* 行政指導

* 処分等の求め

* 届出

* 意見公募手続(いわゆるパブリック・コメント)

申請に対する処分

* 申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければならない(第7条)。
そして、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、原則として、同時にその理由も示さなければならない(第8条)。

* なお、行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的基準(審査基準)を設定(第2条・第5条)し、原則として、公にしておかなければならない(第5条第2項)。
また、行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分までに要する標準的な期間を定めるよう努め、定めた場合には公にしておかなければならない(第6条)。

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不利益処分

* 行政庁は、法令に基づき、特定の者に対し、直接義務を課し、又は権利を制限する処分(不利益処分)を行う場合には、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執らなければならない(第13条第1項)。
また、原則として、不利益処分と同時に理由を示さなければならない(第14条1項)。

* なお、行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準(処分基準)を設定し、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない(第12条)。


行政指導

* 行政指導に携わる者は、行政指導をする際、行政指導の趣旨、内容及び責任者を相手方に明示し、行政上特別の支障がない限り、相手方の求めに応じて、これらの事項を記載した書面を交付しなければならない(第35条)。

* 行政指導に携わる者は、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意し、相手方が行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱い(別の場面で許認可等を行う場合に意図的に差別的な扱いをするなど)をしてはならない(第32条)。

* 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。
)の相手方は、原則として、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる(第36条の2)。


処分等の求め

* 何人も、法令に違反する事実がある場合には、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。
)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁等に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる(第36条の3)。

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届出

* 法令に規定する形式上の要件に適合する届出が提出先の事務所に到達したときは、届出者側の手続上の義務が履行されたものとする(第37条)。


意見公募手続(いわゆるパブリック・コメント)

* 命令等制定機関は、命令等(法律に基づく政令、省令及び規則、審査基準、処分基準並びに行政指導指針)を定めようとする場合には、原則として、その案(具体的かつ明確な内容のものであって「命令等の題名」、「命令等を定める根拠法令の条項」が明示されたもの。
)及び関連資料を公示し、意見提出先及び意見提出期間(原則として30日以上)を定めて、広く一般の意見を求めなければならない(第39条)。

* 命令等制定機関は、意見提出期間内に提出された命令等の案に対する意見を十分考慮しなければならない(第42条)。
また、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に「命令等の題名」、「命令等の案の公示日」、「提出意見」及び「提出意見を考慮した結果及びその理由」を公示しなければならない(第43条)。

* ※ なお、地方公共団体の機関がする処分や地方公共団体の機関に対する届出のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの、地方公共団体のする行政指導、地方公共団体の機関が命令等を定める行為に関する手続については、行政手続法の規定は適用されません(各団体の行政手続条例などの定めによることになります)。
また、行政分野の特殊性などから行政手続法に定める手続を適用することになじまないものについては、行政手続法や個別の法律の定めにより、行政手続法の規定を適用しないこととされています。




民法


問.

Aさんがネット通販でA社から購入した5万円の新品の家具に傷がついていた。

この家具につき、Aさんは補償を求めたいと思っており

行政書士であるあなたに相談しました。

その際に、Aさんが補償を求められる権利の主張を、根拠法令と共に、40字以内で記述しなさい。

(2024年度行政書士国家試験練習問題)


解答例(というよりはこれ以外の記載は考えられない)

民法415条によって、AさんはA社に対して、損害賠償の請求をする事ができる。


解説

本件は民法555条の売買契約である。
これにおいて発生する債務は民法415条

「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
」。


これによって、「損害の賠償を請求する」という事が文末の記載になる。

本旨に従った履行とは、問題文に新品とあるため、新品の家具としての性能を備えているという事であるし、それに傷がついていたというのであるから、債務の本旨に従った履行であるとはいえない。

記述式は40字であるため、多くは書けない。
そこで必要なワードとしては、まず文末の記載(結論)を確定する事。
そして、根拠法令を書くよう指定があるため、民法415条という記載をする事になる。
これは司法試験の問題の出題の仕方であるが、これが行政書士試験に出題された場合はどのように書くかというと、このようになる。

なお、415条の但し書き以降(「ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
」)に関しては、債務者側の抗弁事由となるため(従前から解釈の範囲であった立証責任の所在につき、立証責任が債務者側にあるという事が改正民法では明文化されているため)、債務者側の弁護士だった場合にどのような反論をするかという問題の解答になるため、ここで記述する必要はない。

債務不履行の効果としては、まず415条により損害賠償を求める事ができる。
他に、414条により履行を強制する事(これは社会通念上返品・交換という事になる。
)と、541条以下により契約を解除する事もできる。
この中から補償といわれた場合、契約を解除する事は除外されるであろうから、40字以内にまとめる趣旨からしても、解除にまで話を広げる必要はないであろう。
次に、414条を記述するかについてだが、414条は、「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
」と書かれている。
それでは、民事執行法の話や裁判所に直接強制を請求するという訴えまで話を書くのかというと、本問においては、「債務者が任意に債務の履行をしない」という要件は書かれていないため、414条の話も書くべきではないといえる。
よって、本問においては、「415条」の「損害賠償請求」を補償として記述する事が必要不可欠となる。


そこで、「民法415条によって、AさんはA社に対して、損害賠償の請求をする事ができる。」(38文字)


これが解答となる。


最低、ここまでを考えて、このシンプルな「415条によって損害賠償を求める」という一言(結論)に至るわけである。
これだけでも15点がとれる。
それを念頭において頂きたい。
回答の作成に関しては、まず結論を決める事である。
そこから、前提(415条)を記載する事である。
司法試験においては、判例や趣旨も根拠として書かなければならないが、結論と、根拠条文の次かその次に書く配点比率となっているため、行政書士の40字の字数制約においては、当然ここまでの記載となる。

行政書士試験においては根拠条文が何条であるかまでは記載が求められていないが、本問は司法試験の論文との橋渡しにする演習問題として機能させているため、ここまでをシンプルな問題から求めている。


なお、問題文には、金5万円と書かれているが、これはあえて回答者を惑わせる情報として書かれているため、この記載については本問の回答においては無視して頂きたい。

いくらいくらまで損害賠償を求められるのかという記載にまで言及を思考させようという混乱を誘っている問題文中のフェイクの文言であるため、司法試験においてはこういう回答に関係しない、あるいは正当な回答に至るまでのプロセスを妨害する情報が多々散りばめられている。
それは実際の裁判において、反対意見の主張として、債権の請求という効果を妨害する言葉が沢山提出されるためである。
その中から、最もシンプルな法理として結論を導く、その思考の過程を書く事が司法試験においても、行政書士試験においても求められているのである。


当講義は、30分講義を区切りとしているため、今回は演習問題として2問を作問したが、こういった問題を同様に、物権の問題だったらどうかという事で、書けないといけないのである。
それは法学検定4級の問題集の解説から問題をつくるため、そこから問題が出たら自分は解けるのかという事で、各自、法学検定4級レベルの解説の読み込みを記述対策で行う事が必須である。
なぜなら、行政書士試験の記述問題は、民法は法学検定4級の解説欄から作成しているためである。
その記載通りの解答にすれば満点になるように作られている。
行政法に関しては3級の解説欄から出題される。
これは、試験問題の作問者がそのように協定をオフレコで作っているからである。
予備校だったら、その教授の助手に10万円を払って、今年の問題はどのあたりから出そうかとか暗に質問をさせるのだが、これは犯罪を構成する要件になり得るため、こういう事をせずに、全知全能で全てを知る神から受講し、教養を学ぶ事が、こちらの受講生には許されているため、こちらの講義を受講し、3+2=5しか答えられないような解答を覚えるのではなく、XにされてもYにされても様々な満点回答を出せるようにして頂きたい。
現実の勉強というのが試練のまず第一ステップであるため。


サービスで物権の問題も最後に1問作成しよう。


問.

Aさんは、賃料の未払いによって、不動産の所有者であるBさんから、立ち退きを請求されている。
この立ち退きにおいて、Bさんが主張する法的根拠を、該当条文があれば該当条文を記述して、40字以内で記述しなさい。

(2025年と2028年 「債権」の「記述の仕方の練習」問題)


解答例

民法541条での債務不履行の主張と、当事者間の信頼関係の破壊の事情の記載が必要。(40字)



解説

立ち退き請求を求める旧民法621条が削除(平成16年の改正)されているため、この問題を例示として作問した。
じゃあ立ち退き請求ってできないのかな?っていうとそれを判例から解かせましょうという問題だ。
司法試験においてはこういう問題も出るし、その傾向は当然行政書士におりてくると今後考えるべきである。
そうしたら、そんな所に傾向を絞るべきではないと講義していたじゃないかと矛盾を唱えるであろう。
だから、私はここにその手間が省けるように問題を2025年用の演習問題として作問している。
この通り出たらすごいよね。
2020年に作問しているのだから。
あなたが神に対して失礼な事を思ったり行ったりしていたら、あなたの勉強している所はでないし、キリストがいうように神を愛して普段から誠実に思いと行いを尽くしているなら出しましょう。


で、賃借人への対処というのは難しい問題であって、それもあって、この問題を作問した。

これは物権の問題になるのかというと、先ほど解説した民法541条の関連問題であるため、物権の問題に見せかけて実は債権の問題であったという複合的問題が実は司法試験では多く出題されているためこのように作問している。


そこで、541条の

「期間を定めて履行するよう催告をし、その期間内に履行がなければ、契約を解除できる」(39文字)


これが普通は正解になると思うだろう。


実は、この問題はここでは終わらない。


これだと15点でもいいが、問題文の読み込みとして、そういう事が書けるのかという問題になる。



この問題は、実は行政書士の採点者にも、司法試験の採点者にも、私の力によってifの未来でやらせたとしたら、完全な回答は40字では書けなかった難問である。

結局は判例の趣旨を40字で書くだけのいつも通りのバカな問題だけど

試験問題を作っている教授も判例の趣旨を40字には収めきれなかったし

行政書士の試験採点者においては半端者ばかりであった。
司法試験の採点者は一応知っているから、40字では書けないのではないかとか、問題文が抽象的すぎるといって、どの論点を抽出していいか分からず書ききれなかった。
これが実は行政書士試験で難しくするときのポイントなんだ。
このやり方で部分的には司法試験以上の難易度になるのが、まぁくだらないやり方なんだけど、行政書士試験だというのは、予備校講師のレベルも飛び越えて本当に分かっている試験問題作成者である教授にしかわからないやり方と答えなんだ。
その最難関のレベルで今回は重要論点がここまで難しくなるんだという問題で出題した。
本当に細かくてくだらないやり方だけど、偏差値は66くらいある問題だ。
試験自体は全体で62くらいの問題であるし、記述式のレベルはおおむね偏差値58のレベルであるから、油断している受験生は多いと思うが、司法試験だと難しい時で72くらいまで出題されていたのが旧司法試験の頃だった。
近年は例年62くらいの難易度で出ているし、今後はもっと下がっていって今後10年では偏差値60あたりでおさまる。


で、問題にかえるが、ここまででは終わらないというのは重要判例があるため、この言及においても書いて頂きたいというのが、問題の趣旨(作問者の言外の要求)だからだ。
当然この問題に対してのバッチリの判例がスタンダード(通説)となっているため判例も検討しなければいけない。
判例検討しなければ問題として意味がないというのが司法試験の要求だから、この問題で偏差値66レベルでその演習をしている(この40字を1200文字くらいに膨らませたら司法試験の解答になるので、それを40字に抽出するというのが実は行政書士の難しい所なんだ。
ただ、これができないと司法試験も受からないから、こんな簡単な問題で模擬試験的問題にはできないが、裁判実務も入れないといけないし、ただ橋渡しとしてはいい問題を作っているから、司法試験論文に進む人用にこの問題の設置をしている。
民法と行政法しかやらないけれども。
今回は。
)。


で、いよいよ問題にかえるが

判例においては、立ち退き請求にあたっては、「当事者間の信頼関係が破壊されるという事情」が必要であるといわれているが、本問においては、賃料の未払いという事実が記載されているのみであって、それが何か月滞納が続いているかは書かれていない。
そこで、信頼関係の破壊の法理とまでは本問においては言及できないのである。
普通この問題において使う判例はこの記載になるため、これはインチキ問題ではないのかと思うかもしれないが、司法試験では実はこういう問題が多いため作問しているのだ。
旧司法試験ではこの対策が山(天王山)になっていたのだ。
これだけで飯を食っている講師もいた。
最近は簡単になっているため、範囲を色んな法令に言及しているのが司法試験であるため、このインチキへの対処法は求められていないが、本問においても、「条文があれば」と書かれているため、判例よりもまず条文を書く事を優先する事がセオリーである事は間違いない。
ただし、「滞納の事実によって当事者間の信頼関係が破壊されたため、」と書いても部分点は当然入る。
この論点においてはそういう判例があるためである。
これで5点から10点までは入る。
そういう第2解答というのも実は司法試験においては採点者には用意されている。
大体第3~第5解答例までは用意されており、このキーワードを用いたときのプロットの立て方がこうだったら大体何点だとか決まっているため、採点者によって点数がまちまちになる試験だという批判から逃れているのである。
よって、不服であるとかは中々いえないようにしているのである。
昔からそういう不服が募ったため、20年くらい前からそのようになっているのである。


で、本問においては、建物の賃貸借契約であるから、賃借人には、定められた支払期日までに、賃料を支払う義務があり、賃料を請求するのは、賃貸人にとっては当然の権利である。
実際は、物権というより、行書の問題は記述も債権が大事であるから、これはそういう仕事だから、物権は無視してもいいが、やはり出るときは出るため、2025年対策としては、記述は債権を勉強しろという意味で出題している。
そうしたら債権が出るのかと。
そうだ。
2025年は債権が出る。
この通りかどうかは俺が決める事だがな。
しかし、どうあっても、債権は出すから、それくらいは教えておいてあげます。
諸君らに大切な事は、この記載の仕方(模範解答の作成の仕方)だけ覚えて、どの問題が出題されたとしても、諸君らの知っている当たり前の知識・法理論から、シンプルに回答を書けるという事なんだ。


で、何でこの判例が出たのかというと、前述のように541条で請求は当然の権利であるが、ここで反論として、賃貸借契約は売買契約などとは異なり、長期間つづく継続的な契約で、また、多くの場合、賃借人は、賃借物件を住居や営業の拠点として使用している。
このため、賃料の支払いが1回遅れたら、ただちに追い出されて路頭に迷う、ということになると、賃借人にとってはあまりに苛酷な結果となってしまうため、借地借家法でも訂正されている条文であるし(旧民法621条は削除されているし批判の山があったんだ)、こちらの理念を重視しようという事なのだ。


そこで、判例は、賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除するには、単に債務不履行があっただけでは足りず、賃貸人と賃借人の「信頼関係が破壊されるに至ること」が必要であるとしている(最判昭和39年7月28日民集18・6・1,220等)。


至ることと書かれているが「至る事情」が必要であると書かれている。


じゃあ、ここまでわかったうえで、541条に戻ろうということだ。

では、問題文では、Bさんがどういう主張をすべきかと問われているのであるから

「民法541条での債務不履行の主張と、当事者間の信頼関係の破壊の事情の記載が必要。」(40字)


これは超難問だ。
最後にそれをもってきた。
これは行政書士では絶対出ないが、司法試験のプロットとして必ず必要となる

問題および解答作成のプロセスである。
この問題だけで10万~500万円もらえる。
LECだと5万~10万。
解説もすれば100万になるかもしれないが大変月給の安い会社であるから。


本問の解答は、行政書士の傾向からいうと、おかしいんだけど、どの問題を作るかは作る者の自由なのが試験なんだ。

それで、この傾向は行政書士を飛び越えて、司法試験の前段階で作っている問題であるから、おかしいようにみえるけど、そのエッセンスが散りばめられている行政書士以上の問題であるから、これは、解説を読むと試験を作っている教授はふーんとかいうけど、本当はもっとすごい問題だからな。
こいつも40字では解けないから。
それが法学という問題なんだ。
何を言っていいかは、作っている人も、採点している人も、実はわからないんだけれども、その中から、可能性を絞り込んで、最も最善と思われる回答を自身の頭でひねり出して解くという数式のプロセスが必要なんだ。

これが法学というのはおかしいね。
だって、法学っていうのは、国民全員がしめあげられる規制立法なんだから、法テラス(照らす)とかいうくらいだったら、国民全員が分かっているシンプルなものでなければいけないんだけども、小学校でも中学校でも義務教育ではそんなことはならわないし、文系においても法学部が最高学部とかいわれていて、大学に進学する人間すら近年まではほとんどいなかったのに、それを当たり前のように警察署で論議されても困るんだ。

そうはいっても、そういうおかしな世の中なんですねということで、勉強しないといけないことだから、六法くらいは全部読んでおいてほしいけど、そんな学習時間は誰もとれないから、こんな真似事だけで終わらせてるのが教育というものです。
だから、違反者はあとをたたない。


で、どうせ3問目は結局出ないし、債権だっていう所しか言わないし、しかし、結局は判例の趣旨を40字にして書くだけだという事。
これは2025年と2028年に出る。
司法試験もそうだが、結局は判例の趣旨を書くだけなんだ。
この問題を解決したメジャー判例の趣旨を書くだけなんです。
それが法学の司法試験と行政書士試験だ。
この2つにおいては全部そうだ。


結局はその事件を解決する条文と判例の趣旨を押さえておくこと。

というと、主要な事件ごとに条文・判例というポイントをまとめていく学習が司法試験や行政書士合格には必要なんだけど、実はそこに頭がいっている人が誰もいないのと、まとめられる実力は人間の誰にもないので複雑なテキストで勉強するしかないのがこの人間の社会だ。
その中で最もそれに近いのがタクティクスアドバンス(これが法学検定問題集と同義。
同じ商事法務が出版しているため。
主催は、日弁連の法務研究財団なので、日弁連も介入している権威ある試験た。
権威づけのために介入した。
)なので、法学検定問題集とタクティクスアドバンスを紹介した。
これだけを読み続ける事で必ず合格できる。
それで合格できなかった人がいたら頭がおかしくて神に嫌われていただけ。
必ずこれ以上のテキストはない。
全知全能の神がいうのだから本当だ。


講義の最後に

今回の解答の作成の仕方を各自学んでおくように。
ここはそれだけの講義だ。
この講義というのは、親鸞の弟子以外は中々とる人はいないけど、そいつら向けに対策していれば、そいつらが勉強している所はこの講義以外からも出るし、信心深くなくて講義の内容がいいからという理由だけでとってた人間の出題に関しては、ちょっと難しくなるし、この通り出ないかもしれないけれども、債権だとかいった年度は債権が出るし、物権だったら2025年と2028年に出るから、2025年と2028年対策に3問目は出ないけど、言ったことはどこかの角度で当たるようにはなっている講義だから、礼をふまえて神に対するように。


そして、今回の問題は全て、法学検定4級レベルからの出題となっている。
行政法は便宜上法学検定3級の問題集からしか解説はないが、民法は法学検定4級の問題集の解説から全て出題しているので、追い出しの話はないが、解説からこの回答は書けるように作問しているので、まぁ私が試験問題を作ったほうが良いんじゃないかと思うが、それはおいておいて、法学検定4級のレベルの習熟もできていないんだったら、行政書士国家試験に受かろうなんてせずに、地方初級から行政書士の資格を得るようにする事をお勧めする。
難易度は、偏差値60から偏差値38までに落ちるから、その方が絶対に良い。
講義の最後に、合格率が15パーセントの試験なんて受けるなと言っておく。
必ず成功する道を選べる人間は常に100パーセントのルートを設計するものだ。
学習も85パーセントの人間は徒労に終わる、その時間をどうやって取り戻すのだ。
地方公務員から始めれば保険も給与もついているし生涯安泰な上に退職後に年金をもらいながら副業として行政書士の開業も自宅でできる。
これはテナントを借りるものではない。
必ず自宅で開業しなければ破産のリスクがあるから、行政書士と名乗るだけの仕事になるから。
これからの時代は、こんな仕事は破綻しているからな。
誰だってできるようになっているから。
ネットに手続方法は誰だってわかるように書いてあるし、あえて代理人を雇う必要があるのかと。
報酬を得なかったら、誰だって代理人はできるんだ。
無料相談だったら、弁護士でなくても法律相談だってできる。
裁判の代理人だって裁判所に許可されればできてしまう。
弁護士も行政書士も少人数なら必要のある仕事といえるが、昔の字も読めない時代とは違うし、情報がなかった時代背景とは違うし今時誰だってぐぐれば何でも分かるから、自分でできる人間ばかりになってきているから、必要性がない仕事になってきている。
それなのに、登録しているだけで年間7万円は払わないといけないから、普通にHPのドメインの費用より高いし、それとは別に30万円以上は最初の登録時の費用でかかってしまうから、金を得るために仕事をしなければいけない労働者が客が来るかも不明であるのに金を得るために先に金を払うというこんな仕事の形態を誰がやるのかなと思う仕事なんだが、中島君がやっているから、それだったらこういう講座を開いたらどうかという話でこの講座を私が作ったから。
結論としては行政書士なんてやる仕事じゃないし、司法試験なんて2パーセントくらいしか受からないようなリスクに誰が臨むのかというと、受けた人間は馬鹿ばかりだ。
できるかどうかも分からない難しい事で称賛されたいという翌にとらわれているし、運よくなったところで本当の法律という所からは大きく離れた試験であるから。
法律というのは、条文にこう書いてあるからこうなんだという請求を出すだけの仕事に終始しなければ、一律とした結果は出ない。
それなのに、法学的思考を養成するという学問の形態で法学部はできているから、その試験の延長でこういう試験になってしまったのだ。
法というのは、誰にでも普遍的に適用される性質なのだから、誰にでも分かるものでなければならないのだ。
そのように法学を世間に提出している人間がどこにいるのかという話なのだ。


法学というのは、実の所学問ではない。
学問の研究というのは、立法の研究であって、それは内閣の法制審議会でもなく、国会が決める事であり、それは世間の人間の過半数の声で決めるというのが憲法のセオリーなんだ。
それなのに、学閥の研究者がこうだこうだとか言って論を戦わせていて、何が統一的なルールなのか分からなくなってしまっているのが法学の世界であるから、説とか勉強するのもおかしいし、判例だって立法ではないのだから、どうだっていい。
通説とか慣例とかでも決まったものではないから、そんなことすらも本来は無視しなければ法律とは言えないのだ。
法律というのはしっかり決まっていて誰でも見れる成文法の事であるし、言った言わないの話に終始してしまう不文法を法律といってしまっては法律の意味が根底から無くなってしまうのだ。
それなら、諸君達の戦略としては、これらの試験は何ら受けないという事だ。
ここで書いた内容だけを学習して、後は放置する事だ。
つまり、学校の勉強をしてきた人間であるから、その学校の勉強で就職ができなければおかしいのだ。
その学校の勉強で、地方初級に入るのがおすすめであるから、どの入試を受ければいいかというと、誰でも入れる簡単な私大に入って(放送大学で構わない。
試験もないし、通信の授業だし、受けても受けなくてもいいし、70万円を払えれば大卒資格をもらえるのだから。
10年で卒業したいのだったら1年の学費は7万円になるが、4年で卒業してすぐ就職するべきだ。
)、地方初級公務員になるべきだが、実は、大学なんて行かなくても地方初級から行政書士になれるから、高校さえ出ていればいいし、もっと極めつけは高校すら行かない事だ。

別に、高校なんて行かなくていいんだ。
学費が高いから。
高校に行かないと仕事できないのかというと日本の義務教育はそうはなっていない。
職業選択の自由は誰にだって保障されているんだ。
だから、どうだっていいんだ。
一番いいのは、何もしないで、公務員の入試の問題対策だけやって、中卒だけで公務員になることだ。
別にその自治体が受験要件を定めていなければそれで受験できるし、そういう所がほとんどであるから、それをやるのが諸君らにとっての最善といえる。


地方自治体においての高卒程度の行政事務職を地方初級というんだが、そこから出世すれば月給40万くらいにはなれるし、それを目標にすれば行政書士なんてめじゃないくらい食っていける。
生活していける事が第一なんだ。
それが諸君らの目標だろう。
必ず食えるのは地方公務員だ。
これでも不安定だとかいっているなら、他にこれ以上安定して食える仕事はないから、これ以上良い仕事を探す事はすっぱりあきらめる事だ。
それを今の段階から伝えているのはこれが最上の講義であるからだ。
どこかバイトできるところを探して全部けられる人もいるんだから、誰でも受かるような簡単な試験に受かれば必ず採用される公務員になるのが一番なんだ。
これが最上だ。


で、地方公務員というと何かというと、区役所とか税務署にいる人だ。

それと対比される国家公務員な何かというと、厚生労働省で働く人とか、霞が関にいる人をそう呼ぶのだ。
国家公務員になりたいんだったら、人事院のHPを見て、そこの試験を受ければいいし、地方公務員になるんだったら、市区町村が独自に採用試験をやっているから、そこの試験を受ければいい。
それだけの話なんだ。

それで、地方初級は滑るとかそういうのはないから。
ここで、センターの過去問とか、行政法とか勉強してて滑るなんてことは絶対ないから。
一番頭が良い人で試験を受けてるから。
何が出るのかなというと、実施している公共団体によって全然違うが、数学とか国語なんだけどね。
大体は基礎能力試験と作文で受かるから。
あと、面接があるくらいで、何を勉強しろとかそんなのはないから。
何を勉強したらいいかとか聞いてもいいし、試験担当の部署に聞いても何も回答が得られなかったら、教えてくれる所を受ける方法もあるし、大体その通りにやれば受かるんだから。
私がおすすめするのは、『出口の現代文』だな。
センター対策用に書いた1000円ちょっとの本が一番とっつきやすくて良いと思うがな。
その他は受験科目によるな。
このHPの大学入試用の講座を受けてくれ。
それで必ず受かる。
地方初級レベルは完全に圧倒しているから。
間違っても細野数学とかは読まない事だ。
長いだけの弁たれてるだけだから。
論理的に考えるとか言ってるけど、抜き打ちで書いてる問題解けるのかと。
調べて書いてるけど、最前線でやってた頃の実力で、それでも調べて書いてるのに、論理だっていうんだったら、知識いらないだろ。
空で全部書いてみろよ。
著作全部。
俺は全部空で書いてるから。
そうじゃないと学習なんて意味ないんだよ。
もともと世の中の本質が分かってない子が書いてるから、無茶苦茶な内容になっているし、誰も読破できないし、読破できる実力があったら別のテキストで偏差値100とかとってるから。
宇賀行政法を読むより細野数学を読むほうが大変だし、何の役にもたたない話をずーっと並べて大金をとっているからな。
ほとんど今算数使ってないしな。
あいつ。
経済家でコメントするだけだしな。


数学というとやっぱりチャートだな。
赤と青をそろえた時の効果ははかりしれない。
学校も先生もいらないが、数学でなんて受けない事だ。

小2程度の算数だったら受けてもいいが、図形とか出てくると、社会に関係なくなってくるし、頭もおかしくなってくるから、関数とかもやめる事だ。
二次関数とかやっていると頭おかしくなるからな。
数学というのはもともと哲学なんだけど、将棋と同じで暇な人がずっと研究していた数の学問なんだ。
数と図形を学問するんだけど、ピラミッドを作るときとか、そういう設計にはある程度役にたったけど、数を学問するとかおかしいよな。
数は数なんだから。
数えたら終わりなのが数なのに、そんな数の世界にはまりこんで学問すると人間がそのアリスの世界から抜け出せなくなるからな。
数学で使うのは方程式だけなんだ。
数合わせという所で計算が使えるのが本当の数学なんだ。
研究したって誰も並べて書けないよ。
数学を説けとか言われても、何を話していいかわからなくなるのが数学者なんだ。
全部の問題が空で解説できて、解けるのかと。
それができないような学問になんてはまりこむなという事だ。


社会はセンターの過去問をやればいいが、解説だけ読めばいい。
特に公民的な科目はやっておくべきだ。
社会に必須となろう。
行政書士の試験を受ける分にも役にたつ。


なんといっても国語で現代文の問題が解ける事が一番大事だ。


まぁ、このサイトを見れば、各自治体ごとの職員採用試験の日程とか受験科目が書いてあるから、この一覧を見て、受けたい所を受ければ良い。
中島君もその方が良いと思うぞ。


全国自治体別ガイド(職員採用試験についての自治体毎の電話帳みたいなものだ。
もうそれにしか使わないページだが、全国のこの系統のHPの中で最も秀でている分かりやすく、かつ体系的に総攬(=そうらん)しているページであるから。)

全国自治体別ガイド

おすすめはさいたま市職員採用試験だな。

さいたま市の人事委員会事務局に電話(048-829-1778)して、「高卒程度の行政事務でも何でもいいんだけど、受かるやつありませんか?」と言えば、何かコメントくれるから、そうやって情報収集して受験していくんだぞ。
それがこのURLの使い方だからな。
東京とかを目指さなくても、さいたまでいいし、滋賀県や福井県も次におすすめだけどな。


面接では「人の役にたちたかったから」といえばいいから。

もっとちゃんといえるんだったら、その後に、「公務に従事することによって、市政に寄与し、もって、国民の福祉・町づくりの応援をこちら側からしたかったので。
」と決めセリフを言えばいい。
私だったら、なるほどと思う。
それだけでいい。
面接なんてそれくらいだ。
精神鑑定的に喋れるかどうかが大事だから(初級レベルなんてそれくらいでしか機能してない)、そこでキチガイじゃないと分かったら受からせるだろう。


さいたまだったら俺は、市の議員に立候補しろと勧めるな。
ものすごい月給もらえるからな。
80~90万くらいもらえるんじゃないかな。
何もしゃべれなくていいし、「この本案につき、憲法に違反しないよう人権に配慮しつつ、規制立法の補充を条例で策定を。
」といつもいつも言うセリフをパターン化しておけば、ずっとそれだけで食っていける仕事だから。
ただ、4年とかでまた選挙に出ないといけなくなるから、そういう意味では、その前職を肩書にしてタレントになるのか、youtuberになるのか知らないけど、何事も大体うまくいくようになると思う。

まぁ、そういう使い道がないんだったら、わざわざ選挙をやるのかというと、絶対やったほうがいいんだけど、その次が地方初級公務員になる事だ。
埼玉なら絶対当選するアドバイスしてやるから。
中継である中島君の所に連絡したら何かコメント送ってやってもいいし、送らない事もあるし、送らないのが常だと思ってほしいがな。
こっちから用のある人間だったら、私の霊道で直接その者の意思に会話するから。


講義は以上だ。