ここまでは憲法の単科講義を受講してから受講して下さい。

方法論は同じです。


行政法とは何ですか?

国家が守るべき法です。


あれ?じゃあ憲法と同じなの?


そうですね。
憲法と法律の違いはありますけど。


大体、その憲法をおろしたものですね。


そういうくだりはどの法律書にも書いてません。

私だけのものですね。
神ですから。


じゃあ、憲法って何だったのかな?って思う人は

憲法の単科講義から受けて下さいと言っているのです。


つながりというのは実はありません。

ないですけどね。

ないですが、つながりを求めたいのが人間という愚かな生き物ですね。

書いてあることが違いますからね。


行政法というのは、行政法という法律があるわけではありません。

ただ、行政の守るべきルールを行政法という大きな言い方の枠で呼んでいるだけです。


民事法とか刑事法と言っているのと同じ意味です。

これを大学3年(法学部)でも教えないのですよ。
どこでも教えないのですよ。
同志社の法学部でも教えないのは、教えている人が分かっていないからですね。
まとめられないのです。


行政法って何かっていうと

国が守って下さいという「法律による行政」という理念がありますが

その理念があるだけのまとまりです。


それだけしか統一的なルールがないんですよ。


それも大事なことですよ。
それを理解していることは、人間が一生かけて研究しても理解できない骨子の理解から入っているわけですから。


じゃあ、ここからいえることは、憲法は国が守るべきものですけど

行政法は国が変えられるんじゃないんですか?


そうなんですよね~。

変えられます。

だから、都合よく変えている政権がありますね。

それが国というものだから、憲法は変えちゃだめですといって

硬性憲法だといわれているのが本当に正しい理論です。


この硬性憲法があるから、法律による行政の原理からの行政法が立つんですけど、だれもそこに気づかないし、言及したことがないのです。

これが本当の行政法の芯たる理解です。


だから、硬性憲法じゃないと憲法なんて意味ないんですよ。

憲法が立たないのに、イギリスがおかしいことやってるというのは達成できなかった目標です。
途中までやっていって、頓挫しました。

だから、未完の国なんですよ。
グレートブリテンは。
そこで生きる人は大変ですね。
何見ていいのか分かりません。
常識的な風習が憲法ですか?というと法学理論自体おかしくなりますからね。


で、今は行政法の話をしていますので、行政法の話に戻りますが、

行政が守るべき法律(それも行政によって都合よく改変できるのですが)寄せ集めの集塊が行政法と呼びますよという話をしましたが、行政に都合よく改変できますから、行政手続法なども、大体は行政を守る法律になっています。


別に何かやれとか言われると、聴聞・聴聞で話を聞くだけですとか、そういう内容になってますね。
何か行政が義務を負って、やらないといけませんとかいう話になると

透明性の確保とかそういう立法趣旨はキラリと光るものを書きながら、文末を見ると「努める」「努める」という話ですから、これはやらなくていいという意味ですよ。

「しなければならない」という義務を規定しないことが、まぁ何と多いことか。


ですので、行政法を勉強する上では、ポイントとして

行政が主体になる法律ですが

この話は義務なのか

それともやらなくていい努力目標にすぎないのか

それを内容によってまとめることが大切です。

それは実は、LECでもどの本でも全部をまとめてくれていませんので、ご自身でも無理ですけどね。
まぁ、タクティクスアドバンスをやって、体に覚えこませるしかないですね。


体にしみこませたものは、10年経っても正解できますから。


もうタクティクスアドバンスを読み込むだけです。


ちょっと気をつけておきたい所を言っておきます。

行政手続法に関してです。
これは法律になっていますが

これは役所手続きの申請で使う法律だと書かれており、皆さんが行政書士をやるときは

これが一般法になっていると1条に書かれているので、メインの手続法になりますが

2条には届出にもこの法律でやってくださいと書かれていて

3条には冒頭にどこで使うのかという範囲が書かれています。

ここはどういう意味かというと、刑事事件には、「刑事訴訟法と刑事訴訟法規則」を使って下さいと書かれており、刑務所の中で乱暴を受けて不服申立てをするんだったら、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」を使って下さいと書かれていて、そこでは言い方が変わります。
審査請求とか再審査請求とか言ったら間違いです。
司法試験にも出ませんが、審査の申請といいます。
これで行政手続法の記述を書いても×にはならなくて5点くらい入る△になりますが、審査の申請は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の157条や162条等を見ると分かりますが、矯正管区の長が第一次審査を行い,その判断に不服がある場合には法務大臣に申請(再審査の申請)を行う事になっていますので、言い方が変わります。
手続きは大体同じですが、使っている法律は違いますで注意して下さい。
裁判に関しては全然違います。
同じように国会だったら国会の法律(国会法)を使って下さいと書かれていますし、税務署の手続きは税務署の法律(国税徴収法等)を使って下さいと書かれているのです。
一般法ですから、この限りでもないと思いますが、ここにまとまってないのです。
例示だと思っておいたほうがいいですよ。
大体は使いますがね。
市役所・区役所の申請・届出の法律だと思っておいて下さい。
警察署でやる手続きはちょっと違うと思っておいて下さい。
その趣旨は同じ行政手続きですからあらわれていますよね?とか言って、押し問答になるんですけど、一定尊重・譲歩はされますので。
免許だと道路交通法になりますので。
これは刑事事件・刑事訴訟法とも直結してくるので、行政手続法より道路交通法です。
実際どっちの法律になっているかを解説できる警察官はいませんが(刑法や行政法も中で出世が決まる定期試験はありますが、訳が分からず暗記しているだけですから。
趣旨も分かっていませんが、書いてある事は暗記しています。
だから、警察官はあまりなめてもいけません。
公務員ですから、専門は専門の勉強をしています。
よく分かっていないのは刑事訴訟法の裁判の所だけです。
それでも調書を作るとか、実況見分の手続きはこの人達が専門ですから、細かい司法試験チックな問題は解けませんが、一応手続きはちゃんとできますので、皆さんよりそこの分野では上ですから、逮捕されたら弁護士に言われた通りにやっていけば必ず減刑になりますので。
もう認めて贖罪寄付をするだけです。
「すみませんでした。
いきがかり(不可抗力的)でそうなってしまいました。
そんなことを起こすつもりはありませんでした。
大変反省しています。
」と調書に最初から書いておいて、違う犯罪もやっただろとか書かれそうな時は、「違います。
それは私ではありません。
私は別の事件に関しては何も知りません。
」と正直に書かせる事です。
それが行政手続きのポイントです。
これは司法手続きとも関係してくるので、行政と司法は密接に連携しているのが刑事事件になりますので、司法書士の仕事になるんじゃないかなと思ったりもしますが、司法書士も刑事事件に関しては素人ですから(刑事訴訟法の出題はありません。
民事だけです。
)。
これは、昔からの伝統で、役所に訴えを出すときに、弁護士の仕事になってるんですね。
だから、民事訴訟の書面だけ代筆して出して下さいという話で書士はそういう権限になってたんですね。


行政手続法に関しては、こちらのネットを見ると理解が早いと思いますよ。

http://www.sak-office.jp/_p/6385/documents/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%80%90%E6%9D%A1%E8%A7%A3%E8%AA%AC_%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB.pdf

全部が全部本当の事は書いていませんが、試験では80パーセントくらいは正解できますから。
公務員試験でもそれ以上はとれます。
国家1種とか地方上級とかになると少し正解率は落ちますが、書いている人の理解では正確だと思って書かれていますので。


それこそタクティクスアドバンスを見てほしいですが、全部はまとまっていませんので。

ここは全部の解説をしていますので、闇雲に条文を読んでいくよりは、こちらを見ながらのほうが理解できて頭に入ります。
解説が不足していても、条文に書かれている事は正確ですから。
それこそ行政法は法務省の通達を読む方が正確ですけどね。
通達に解釈が書かれていますので、それがその通りの条文の意味になってしまいますので。
試験だと行政書士の問題を作っている学者の通説だと思っている学説が正解になりますが、実際は(実務では)法務省の言葉が正解になりますので、カバチタレないように注意して下さい。


一応親鸞も、カバチタレの舞台になっていた行政書士会の所属になっていますけどね。
どうせ検索すれば出るので書いておきますけどね。


長くなったため最後にまとめを書きますが

学習指導に関しては

結局は、タクティクスアドバンスで論点の書き方を暗記するだけですが、分かりやすいテキスト(条文の解説)を読んでからの方が分かりやすいですよという講義でした。
もう条文だけですから。
行政法は。
みんな分かってませんから、記述も条文だけで書き切って下さい。
40字にまとめるのだったら、それだけの要点が必要ですから、タクティクスアドバンスだったら、必ず2~3行でまとめて書いてくれていますから、一言一句その通りに書けば満点になるように作問担当者がつくっていますから。
そういう作問の仕方をしていますからね。
宇賀行政法ですよ。
日本の最高学府といわれる東大法学部で長く教鞭をとっているベテランの教授の学説書をベースに問題・解答にしていれば文句は来ないからです。
しかし、宇賀の本を読めといっても、訳分からないからタクティクスアドバンスは宇賀とか関連の教授の本をベースにそのポイントだけをかみ砕いてピックアップして論文の模範解答例を書いてくれていますので、司法試験の論文で90点以上が必ずとれる解説をそのまま記述でも書いておけば記述では満点になりますので。
2問行政法から出ると記述はぼろ儲けです。
50点はとれますので、そうしたらもう合格かなと思います。
130点をマークでとるわけですが、一般知識で24点とっていますので、残り106点というと、行政法と民法を大体とっていたら受かる点数です。
そこで、行政法と民法をメインに学習計画をたてる事が戦略上の要点です。

行政法と民法に関してタクティクスアドバンスを読み込んでいけば、必ず受かりますので。
2冊だけですよ。
行政書士の勉強のメインは。
司法試験だとめちゃめちゃ冊数増えますし、法学検定問題集もやらないといけなくなるのですけどね。
六法以外からも出ますから。
色んな個別法を勉強しないといけなくなるのですが、法学検定本に実は全部出ています。
そこだけやれば合格するという話になってしまいます。
なぜなら、そこに傾向をあわせて、法学検定の試験問題を作っているため、法学検定は完全に司法試験と行政書士試験と国家1種試験問題と地方上級と司法書士国家試験の模擬試験になっていますが、もっというと、完全に司法試験に7割照準をあわせて、法学界で全国トップの教授が安い報酬で作ってくれていますからね。
予備校の模試もいらないですね。
模試なんて高いだけでペラペラの紙ですから、そこから何が出るかというと大して得点になりませんが、法学検定問題集のテキストがあれば、いつの問題集を買っても1冊で30パーセントはいつ受験しても普遍的に取れますので。
もっと良い買い方は最新版を買えば、司法試験の直近過去問の焼き回しがのっていますので、司法試験の過去問を演習しているのと変わりません。
司法試験もこれだけで受かりますので、司法試験の問題を買いそろえるよりもずっと安くなるのが法学検定上級・中級・初級の3冊のみを買ってずっとそれを読み込み続けて司法試験に受かるのが天才の学習法です。
これが司法試験では1番です。
手を広げず、必ず出る所から、必ず最高点が保証されている98点レベルの模範解答を書く事です。


しかし、行政書士試験に関しては、ざるですから、タクティクスアドバンス一冊でいいです。
法改正はもう無視していいです。
なぜならそんな所は1問(たまに2問の年度。
しかし改正されれば必ず出るから、毎年予備校はそこの直前情報を宣伝で広報するわけです。
必ず出たと後で言えるからです。
)しか出ないからです。
戦略上要点ではなく見るべき所ではないからです。
もっと突っ込んでいえば、法学を学ぶ上では教授は、法的思考力を問うて出された問題の解決の手順を法的思考プロセスで論理的に解決案を出してほしいといっているわけで、そのベースをタクティクスアドバンスが一番よくまとまっているので、安い報酬だとここから問題を出すようにしていますから、法改正など葉末な所を論じるなという事です。
改正というのは法の趣旨(通念)ではそれまでそうじゃなかったよという所なのですから、ギクシャクして不安定な末尾な所です。
どっちでも法学的には正解なのです。
そんな所で4点とったところで、全体の得点で合格する試験においては関係ないという事です。
直前の模試でポイントをさらっておけば取れますし、試験二週間前に予備校が出している直前情報で修正しておけば間に合いますし、それすらも考えなくてもいいところです。


行政法に関しても以上です。